実施設計において建築にかかわる全ての事を明記した上で、設計事務所で監理を行うためその通りの施工を行なわざるを得ない状況を作り出します。
第三者の設計事務所が監理を行なうのと第三者の監理者が居ない場合と比較すれば建築に知識のない建築主にとっては非常に心強い味方になるかと思います。そのような状況の中では【欠陥住宅】と言う言葉は生まれてきません。
建築主の立場に立ちながら現場において監理を行い、建築主が疑問に感じる箇所、または変更箇所への対応、増・減工事の金額の調整等を行なう為完成後における金額のトラブル等の解消にも繋がります。